古物商許可

古物商許可の申請方法

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古物商許可 申請先

申請先は、「古物商を営む営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係」となります。

したがって、全国各地で古物商を行う営業所がある場合は、営業所ごとに管轄の警察署へ申請を行う必要があります。

申請には手数料として19,000円が必要です。

仮に不許可となった場合や申請を取り下げた場合も、この手数料は返却されませんのでご注意ください。

申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があります。

古物商許可 申請書類

古物商許可は都道府県ごとで取扱いが異なりますので、下記は一例です。

状況によって追加書類が必要になるケースがございますので、ご注意ください。

○申請書

○【法人の場合】定款

○【法人の場合】登記事項証明書

 目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。

 【例】「●●の買取り、販売」、「□□の売買」

  無い場合は、別途ご相談ください。

 

○略歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)

○誓約書

○住民票の写し

○成年被後見人、被保佐人に登記されていない事を証明する登記事項証明書

○市町村長の証明書(欠格事由に該当していない事を証明するもの)

 後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、現在のところは、上記2点の証明書が必要になります。 

 

○【インターネットで取引する場合】URL使用を証明する関係資料

  URLの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。

 URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書も添付してください。

 

○営業所の所在地図

○(営業所を借りる場合)営業所の賃貸借契約書

  使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を受理できません。

 所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください

 

○(自動車などの買取りの場合)駐車場等保管場所の賃貸借契約書

○古物市場規約

○参集者名簿

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サポート行政書士法人では、新規で古物営業へ参入される方から、既存の古物商許可業者の皆さまに対して、古物営業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、古物営業に関する法務サービスをご提供いたします。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

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