古物商許可

金属くず商許可

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古物取引を扱う事業にて金属を取扱う場合は、都道府県によって古物商と別に「金属くず商許可」、「使用済金属営業許可」が必要な都道府県もあります。

金属くず商とは?

金属くず商は、大きく分けて「金属くず商」と「金属くず行商」に分類されています。

金属くず商営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
金属くず行商営業所によらないで個々に取引の相手方を求めて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業

金属くずとは

金属類で、次のいずれにも該当しないもの

・正常な生産工程により生産された物で、本来の目的の従い売買、交換、加工又は使用されるもの

例:中古車や中古社の部品として販売する場合には「古物商」の許可が必要です。

しかし、中古車をスクラップして金属の部分のみ販売する場合には「金属くず商許可」が必要となります。

・古物営業法に規定する古物 →「古物商」

金属くずの具体例は、アルミスクラップ、鉄スクラップ、銅スクラップ、ハンダ、錫、鉛、エアコン配管、アルミサッシ、スクラップ処分などになります。

 金属くず商許可が必要な都道府県

北海道 茨城県 長野県 静岡県 福井県 岐阜県 滋賀県 大阪府 兵庫県、奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 山口県 徳島県

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