建築士事務所登録

事務所の所在地について

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建築士事務所として使用する事務所の使用権限を証明する書類については、物件によって変わってきます。

登記上の所在地と事務所所在地が同じ場合

事務所所在地が登記簿で記載されている本店・支店と同じ場合は添付書類は不要です。

登記上の所在地と事務所所在地が異なる場合

建築士事務所の所在地と、申請する法人が事務所所在地を正当に使用できることがわかる書類が必要です。

法人自己所有の物件

不動産登記事項証明書(建物)原本等を提出します。

法人代表者の自己所有物件

個人から法人への使用承諾書又は賃貸借契約書の写し等とともに、不動産登記事項証明書 (建物)原本等を提出します。

賃貸借契約

賃貸借契約書の写し(約款まで含む。)を提出して下さい。

その際、賃借人が当該法人となっていることだ必要です。

無断賃貸借防止のため、賃貸借契約書に仲介人(不動産業者)がいないときには、賃貸人の所有権を確認するため、別途、不動産登記事項証明書(建物)原本等

が必要になります。

賃貸借契約をしていない場合

使用承諾書と使用承諾者が建物の所有者であることがわかる書類として、不動産登記事項証明書(建物)原本等を提出します。

転貸借

賃貸借の原契約書の写しと、原賃貸人(所有権者)及び賃借人の転貸借に係る同意を示すもの(所有権者からの同居承諾書)を提出します。

無断転貸防止のため、賃貸借契約書に仲介人(不動産業者)がいないときに は、賃貸人の所有権を確認するため、不動産登記事項証明書(建物)原本等が必要です。

シェアオフィスの場合

賃貸借契約期間中は固定区画を維持でき、建築士法上の標識の掲示及び帳簿の保管等が実施できる状態であれば、登録できます。

賃貸借契約書の写し及び区画を表示した書類 を提出して下さい。

ただし、バーチャルオフィスの場合は登録できません。

注意すること

・添付書類上の不動産登記事項証明書(建物)以外に、固定資産税納税通知書の納税義務者欄及び課税明細書の写しも同様に扱います。

・登記事項証明書のかわりにインターネット「登記情報サービス」から提供する登記

 情報を印刷したものは、公印等が付加されていないため証明書として使用できません。

・賃貸借、使用貸借、転貸借の内容によって、上記以外の資料提出を求められる場合があります。

・権利関係が複雑な場合は、状況に応じた書類を提出することになります。