建設業許可

下請企業の建設業許可取得

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国土交通省は、平成24年11月に「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を策定し、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除のため、平成29年4月以降は、社会保険などの未加入企業を下請企業に選定しない取扱いとすべきとされています。

 

これを受けて元請企業では、下請企業に対して、社会保険等に加入するよう指導するとともに、建設業許可を取得するように促すケースも増えてきています。

 

建設業許可が不要となるのは、請負金額が500万円未満の軽微な建設工事とされていますが、施工金額の高騰に伴い、500万円未満に収めるのが難しくなっているという理由もあるようです。

 

弊社では元請企業の皆様に対して、下請企業の建設業許可の取得支援を行っております。

 

下請企業の建設業許可には、元請企業や一次下請企業の協力がかかせません。元請企業と下請企業の協力体制を築き、スムーズな建設業許可取得を弊社がアレンジいたします。

 

サポート行政書士法人は建設業者の皆様を手続き面・管理面から支援しています

サポート行政書士法人では、新規で建設業許可を取得される事業者様から、既存の建設業業者の皆さまに対して、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格登録に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。

 

建設業許可専門チーム

専任スタッフが全国の案件を対応しています。

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