建設業許可

建設業許可の要件

image_print

サポート行政書士法人では、これから新規で建設業を取得される皆様の許可申請を代行しています。許可取得のための要件確認・整備、許可取得までのコンサルティングも行っています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。どのような些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。

建設業許可の要件

建設業許可申請のためには、下記5つの要件を満たす必要があります。

1:経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理する人を指し、法人の場合は常勤の役員のうち1名、個人の場合は本人または支配人が下記いずれかに該当する事が必要です。

常勤役員を管理責任者にする場合

5年以上の役員経験又は事業主経験がある者か、または、6年以上の経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験がある者

常勤役員 + 常勤役員を直接に補佐する者を管理責任者にする場合

2年以上の役員経験、かつ、5年以上役員又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験がある者

5年以上役員経験、かつ、建設業に関して2年以上役員等としての経験を有する者

上記のいずれかに加えて 直接補佐する者として、建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」「労務管理の業務経験」「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者(一人が複数の経験を兼ねることが可能)

2:営業所ごとに専任技術者がいること

専任技術者とは、申請する建設業の業務に専門的な知識や経験を持つ方を指します。

この専任技術者となる条件は、建設業の区分によって異なります。

一般建設業許可:常勤者であるとともに、下記のうち1つを満たす者

・指定された学科を修めて高等学校を卒業した後、5年以上実務の経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者

10年以上の実務経験を有する者 

・関連する資格(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など)を有する者

特定建設業許可:常勤者であるとともに、下記のうち1つを満たす者

 ・一般建設業許可の要件のいずれかに該当し、さらに申請業種の建設工事で直接請け負った工事(請負額が4,500万円以上)に関して、 元請負人の指導監督的な実務経験が通算2年以上ある者

・関連する資格(一級の施工管理技士、一級建築士、技術士)を有している者

・国土交通大臣が申請業種に関して法定の資格免許(一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士などの資格)を有する者と同等以上の能力を有すると認定した者 

※専任技術者は、一般・特定問わず他の営業所の技術者を兼務できません。

3:財産的基礎または金銭的信用があること

一般建設業許可の場合:下記のうち1つを満たすこと

・直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること

・申請者名義の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること

・金融機関の融資可能証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること

・申請の直前過去5年間許可を受け、継続して建設業を営業した実績を有すること。 

特定建設業許可の場合:下記のうち全てを満たすこと

・欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと

・流動比率が75%以上あること

・資本金が2,000万円以上あること(新規設立の場合は、資本金4,000万円で設立することが必要です。)

・純資産の額が4,000万円以上あること

4:営業所があること:下記の全てに該当すること

 請負契約を締結するための営業所を設置していることが求められます。

・請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実務をおこなっていること

・電話、机、各種事務台帳等を備えており、居住部分とは明確に区分されていること

・経営業務の管理責任者またはそれに準じた使用人が常勤していること

・専任技術者が常勤していること

・賃貸の場合、事務所として使用することが認められていること

5:欠格要件にあたらないこと:下記の全てに該当しないこと

・被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

・不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者

・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから、5年を経過しない者

・建設工事を適切に施工しなかったため公衆に危害を及ぼした、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、

 又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により、営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者

・禁錮以上の刑に処せられて刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが無くなった日から、5年を経過しない者

・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち、政令で定めるもの、若しくは、暴力団員による不正な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯して罰金刑に処せられて、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

※欠格要件については、役所が書類を受理した後に、警察や市区町村に照会して該当しているか調べます。

 欠格要件によって不許可になると手数料は返却されません。

サポート行政書士法人は建設業者の皆様を手続き面・管理面から支援しています

サポート行政書士法人では、新規で建設業許可を取得される事業者様から、既存の建設業業者の皆さまに対して、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格登録に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。

 

建設業許可専門チーム

専任スタッフが全国の案件を対応しております。

全国対応可能