建設業許可

建設業許可 Q&A

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建設業に関してよくあるご質問

建設業の許可を取得する必要はありますか?

軽微な工事とは何ですか?

機械を据え付ける工事ですが、機械の金額は高額であるものの据付工事費は数十万程度です。許可は必要でしょうか?

個人で新規申請する時はどんな納税証明書を取り寄せればいいですか?

財産的基礎の許可要件とは何ですか?

許可の財産的要件である500万円以上の残高証明書とは、複数の金融機関の証明書を
 合算して500万円あればいいのでしょうか? 

契約金額500万円未満で、建設工事を請負いました。その際注文者から材料を支給された場合、

 建設業の許可が必要となりますか? 

出向者を経営業務の管理責任者や専任技術者とすることはできますか? 

専任技術者の実務経験とは何ですか?  

経営業務の補佐経験とは何でしょうか?

経営業務の管理責任者とは何ですか?  

大阪府の建設業許可の場合、大阪府内でしか工事の施工はできませんか?

役員が外国人の場合、 役員の欠格事項に関する書類は何を提出すればいいのでしょうか?  

一般建設業と特定建設業の違いはなんですか?  

公共工事の入札に参加するにはどのような手続きが必要ですか?  

経営事項審査とはどういう制度ですか?  

入札参加資格審査の申請時期はいつですか?  

入札参加資格の必要書類は何ですか?  

個人から法人へ変更した場合、建設業許可は継続できますか?  

事業主の配偶者や子供に事業を承継させることはできますか?  

許可申請後,どのくらいで許可は下りますか?  

許可の有効期間は何年ですか?  

建設業許可の更新を忘れてしまいましたがが、もう更新はできませんか?  

許可証を紛失してしまった場合はどうなりますか?  

弊社への依頼に関してよくあるご質問

相談は無料と書いてありますが、本当ですか?

オフィスに行けないところに住んでいるのですが、対応してくれますか?

平日仕事で行けない場合、対応してくれますか?

自分で官公庁へ行く必要がありますか?

建設業に関してよくあるご質問

  

建設業の許可を取得する必要はありますか?

軽微な工事のみを請け負うのであれば必要ありません。

それ以外の建設工事を行うには、国土交通大臣許可か、都道府県知事許可を得る必要があります。

  

軽微な工事とは何ですか? 

軽微な建設工事とは以下の政令要件を満たすものを指します。

<建築一式工事の場合>

 1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、または延面積が150㎡未満の木造住宅工事

<建築一式工事以外の建設工事の場合>

1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事

  

機械を据え付ける工事ですが、機械の金額は高額であるものの据付工事費は数十万程度です。許可は必要でしょうか?

機械の金額によります。

据え付けるべき機械の価額と据付工事費の額の合計が500万円以上の場合、許可が必要です。

これは、建設業法施行令第1条の2第3項「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする。」

の定めによるものです。

500万円のラインは純粋な工事費ではなく、据え付ける機械の価額も含めて許可の要不要を判断する必要があるのです。

  

個人で新規申請する時はどんな納税証明書を取り寄せればいいですか?

知事許可の場合には、個人事業税の納税証明書が必要です。

大臣許可の場合には、所得税納税証明書が必要となります。 

財産的基礎の許可要件とは何ですか?

建設業許可を受けようとする者に、財産的基礎があるのか、金銭的信用はあるかということを確認するものです。

具体的には、決算書上の自己資本額が500万円以上あること、自己資本額が500万円以上なければ、500万円以上の金融機関残高証明書を申請時に提示する必要があります。

  

許可の財産的要件である500万円以上の残高証明書とは複数の金融機関の証明書を合算して500万円あればいいのでしょうか?

合算して500万であれば認められます。

ただし複数の口座の残高を合計する場合、同一日付であることが必要です。

  

契約金額500万円未満で、建設工事を請負いました。
その際注文者から材料を支給された場合、 建設業の許可が必要となりますか?

注文者から材料を支給された場合、工事1件の請負代金の額は、材料価格を契約金額に加えたものとなります。

そのため、工事1件の請負代金の額が、500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の場合であれば、建設業の許可が必要となります。

  

出向者を経営業務の管理責任者や専任技術者とすることはできますか?

許可申請する事業所における常勤性の確認ができれば、出向者であっても経営業務の管理責任者や、任技術者とすることは可能です。

  

専任技術者の実務経験とは何ですか?

建設工事の施工に関する技術上全ての職務経験があたります。

たとえば建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、または現場監督技術者として監督に従事した経験や、土工及びその見習いに従事した経験等が挙げられます。

  

経営業務の補佐経験とは何でしょうか?

補佐経験とは、建設工事の施工に必要とされる資金の調達や、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の、経営業務に従事した経験です。

  

経営業務の管理責任者とは何ですか?

営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務につき、総合的に管理し、執行した経験を有する者を指します。

  

  

大阪府の建設業許可の場合、大阪府内でしか工事の施工はできませんか?

大阪府知事許可でも、日本全国で施工することができます。

ただし、大阪府以外の都道府県に新たに営業所を設ける場合、改めて国土交通大臣の建設業許可の申請が必要となります。 

  

役員が外国人の場合、 役員の欠格事項に関する書類は何を提出すればいいのでしょうか?

法務局で交付される登記事項証明書を添付します。

なお、市町村の長の証明書(身分証明書)については、添付の必要はありません。

  

一般建設業と特定建設業の違いはなんですか?

特定建設業許可と一般建設業許可は、元請として受注した1件の工事を、下請業者に発注する金額に違いがあります。

下請業者に合計4,000万円以上の金額で発注する場合、特定建設業許可となります。

 なお、建築一式工事の場合であれば、6,000万円以上の金額で発注する場合に特定建設業許可となります。

  

公共工事の入札に参加するにはどのような手続きが必要ですか?

決算後に経営事項審査申請(経審)を受け、入札を希望する官公庁毎に、競争入札指名参加申請を提出することで、入札に参加することができます。

  

経営事項審査とはどういう制度ですか? 

経営事項審査とは、公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模や経営状況等、客観事項を数値化した建設業法に規定する審査の制度です。

  

入札参加資格審査の申請時期はいつですか?

入札参加資格審査の申請時期は、公共工事の発注者(発注行政庁)毎に定められています。

通常は年に1回のところが多く、この時期を逃した場合は、1年間当該公共工事の発注者へ入札できないこととなります。

  

入札参加資格の必要書類は何ですか?

必要書類としては建設業許可証明書、商業登記簿謄本、営業所一覧、財務諸表類、納税証明書等が挙げられますが、これらは一例にすぎません。

入札参加資資格については、建設工事、測量・建設コンサルタント等、様々な申請区分に分けられており、それぞれに応じて必要書類が異なってきます。

  

個人から法人へ変更した場合、建設業許可は継続できますか?

継続することは出来ません。

個人の建設業許可の廃業届を提出した後に、新規の法人建設業許可申請をすることが必要です。

事業主の配偶者や子供に事業を承継させることはできますか?

個人事業主の場合は、事業主に準ずる地位に7年以上あった配偶者や子供に、承継させることが出来ます。

この場合、手続上、承継者の名前での新規申請が必要となります。

法人として許可を受けている場合には、事業主が変更となっても新たに許可を取りなおす必要はありません。

  

許可申請後,どのくらいで許可は下りますか?

県知事の許可については、45日間ほどかかります。国土交通大臣の許可は、120日間ほどかかります。

ただし申請に不備があり、補正を必要とする場合は、予定期間を超える場合もあります。

  

許可の有効期間は何年ですか? 

許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合、期間が満了する日の30日前までに、許可の更新の手続を行わなければなりません。

ただし、 許可の更新申請手続中であれば、有効期間満了後であっても許可又は不許可の処分がなされるまでは、従前の許可が有効です。

  

建設業許可の更新を忘れてしまいましたが、もう更新はできませんか?

更新をし忘れた場合、新規申請で許可を取りなおす必要があります。

  

許可証を紛失してしまった場合はどうなりますか? 

許可証の再発行はできません。

建設業の許可を受けていることや許可の業種を証明するものとして、許可証明書が発行されます。

弊社への依頼に関してよくあるご質問

相談は無料と書いてありますが、本当ですか?

面談は何度でも無料で行なっています。

電話相談だけでなく、面談でも無料で相談できます。

料金が発生する際は、事前に見積もりを出し、ご依頼者の了解を得た上で行いますので、ご安心ください

  

オフィスに行けないところに住んでいるのですが、対応してくれますか? 

まずはお電話かメールにてご相談ください。必要に応じて、出張等で面談いたします。

  

平日仕事で行けない場合、対応してくれますか?

事前にご予約いただければ、夜間・土日の相談も可能です。

ご依頼者の都合の良い時間にゆっくりとお越しいただけます。

  

自分で官公庁へ行く必要がありますか?

その必要はありません。

当社は各都道府県、国土交通大臣への建設業許可申請を代行しており、新規申請から変更・更新等の申請を、トータル的にご依頼いただくことができます。

全国対応可能