建設業許可

建設業とは

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サポート行政書士法人では、これから新規で建設業を取得される皆様の許可申請を代行しています。許可取得のための要件確認・整備、許可取得までのコンサルティングも行っています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。どのような些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。

建設業とは

建設業とは元請、下請その他を問わず、建設工事の完成を請け負う業です。

そして建設工事とは、土木建築に関する工事で29業種に分かれています。

なお、請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束して、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約を指します。

建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事のみを施工する方を除き、29種類の建設業の業種ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

建設業の許可制

建設業法では、軽微な建設工事のみを請け負って営業をする者は、許可を受けなくとも許可申請は可能です。

なお、ここでいう軽微な建設工事とは以下の政令要件を満たすものを指します。

 【軽微な建設工事】

・建築一式工事の場合、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、または延面積が150㎡未満の木造住宅工事 ・建築一式工事以外の建設工事の場合、その1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事

上記以外の建設工事を行うには、建設業法に規定されている建設工事の種類(業種)ごとに、国土交通大臣許可か、もしくは都道府県知事許可を得る必要があります。

ただし、公共工事に参加を希望する建設業者は上記要件の建設工事であっても建設業許可を得る必要があります。

また、許可の区分として建設業法では特定建設業許可か一般建設業許可の区分けがあります。

許可区分

国土交通大臣許可

 2つ以上の都道府県の区域内に営業所(常時見積もり、契約締結、金銭の受領、支払等建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所)を設けるときに取得が求められる許可です。

例えば、東京に本店営業所を設け他の都道府県に支店/支所を設置する場合に必要となります。

都道府県知事許可

1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合に取得が求められる許可です。

ただし、都道府県知事許可であっても、営業所が大阪など1つの都道府県に限るというだけで、営業エリアや施工エリアに制限は設けられていません。

例えば東京に営業所を置き、都道府県知事の建設業許可を受けている業者が、和歌山県で仕事を受注することもできます。

なお、他の都道府県にも営業所を置く場合は、現在有効な都道府県知事の許可から、国土交通大臣許可への許可換え新規申請が必要になります。

特定建設業許可

建設工事の発注者(最初の注文者)から直接請け負った一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2つ以上あるときはその総額)が、4,500万円以上(ただし、建築一式工事業に関しては7,000万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合、取得しなくてはならない許可です。

この場合の金額は請負金額ではなく、下請業者に支払う金額の総額であることにご注意ください。

外注先の下請業者の保護を目的として、発注代金の支払等にこうした義務が伴っています。

一般建設業許可

建設工事の発注者から直接請け負った一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、代金の額が4,500万円未満となる下請契約を締結して、施工しようとする場合に取得する許可です。

なお、建築一式工事に関しては7,000万円未満となりますので、ご注意ください。

申請

国土交通大臣許可および都道府県知事許可に関しては、各都道府県を窓口に都道府県知事許可の場合は各都道府県知事、国土交通大臣許可の場合は各都道府県知事を経由し、各地方の整備局に申請することになります。

特定建設業許可の申請は、指定建設業の業種かそうでないかによって要件が異なりますが、一般建設業許可に求められる資格要件よりは厳しくなっています。

下請負業者への支払い能力(自己資本などの財務内容)や、営業所ごとに専任配置する技術者が建設業法で定められた要件等を満たしていなければ特定建設業許可を受けられません。

なお、ひとつの業者が、国土交通大臣許可と都道府県知事許可、または複数の都道府県知事許可、あるいは、ある業種の許可を一般建設業許可と特定建設業許可を、それぞれ同時に取得することはできません。

ただし、業種が異なれば、ある業種については一般建設業許可、それと別の業種は特定建設業許可を取得することは可能です。

更新申請

建設業許可は5年更新制であり、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。

許可の有効期間の満了日が行政庁の休日(日曜、祝祭日)であっても満了の扱いとなりますのでご注意ください。

行政庁の開庁日への延長や短縮はありません。

そのため有効期間が満了する前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより、更新の許可申請を行わなければなりません。

更新申請を行うには満了日の30日前までに行う必要があります。

更新申請を怠れば、満了日時点で効力を失い、以降の営業を行うことができなくなります。

また、更新手続き時には直前の決算等において許可要件を満たしていないと、許可は下りません。

尚、許可の有効期間の満了日前に更新申請すれば、許可が下りるかどうかの判断があるまでは、従前の許可番号での営業が可能です。

建設業許可を受けた場合に提示する許可票の見本 (現場掲示の場合、縦25cm以上・横35cm以上)

サポート行政書士法人は建設業者の皆様を手続き面・管理面から支援しています

サポート行政書士法人では、新規で建設業許可を取得される事業者様から、既存の建設業業者の皆さまに対して、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格登録に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。

 

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