建設業許可

建設業許可における営業所とは?

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営業所の要件とは?

建設業許可の要件の一つ「営業所があること」、この営業所は請負契約を締結する場所を指します。

【営業所の要件】

①請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実務を行っていること

②契約締結などができるスペース(応接室)があること

③固定電話、机、書類棚、各種事務台帳等を備えてあること

*建設業許可申請時に固定電話の番号の入った名刺や封筒など、電話番号が確認できる会社の制作物の提出が求められる地域もあります。

④居住部分や他の事務所とは明確に区分されていること

*事務所の間借りや個人宅を利用の場合、居住部分や他の事務所ときちんと独立している必要があります。

⑤外部から営業所と確認できる看板または標識の設置

*ポストや営業所の入口に営業所とわかるものが必要になります。 ⑤経営業務の管理責任者またはそれに準じた使用人が常勤していること

⑥専任技術者が常勤していること

⑦賃貸の場合、事務所として使用することが認められていること

営業所の証明資料について

営業所を証明する資料は地域によって異なりますが、下記のものが必要となってきます。

詳しくは、弊社スタッフにご相談ください。

【証明資料】

・営業所の外観、内観写真

・最寄駅からの案内図

・営業所の所有状況が確認できるもの

全国対応可能