建設・測量

電気工事業登録

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電気工事業とは

電気工事業の業務の適正化に関する法律で規定された「一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事」を行う場合は、登録が必要になります。

建設業許可業者であっても、電気工事業を営む場合には、『みなし登録届出』を行う必要が あります。

電気工事とは

電気工事士法第2条第3項に規定する電気工事をいい、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事を指します。

一般用電気工作物とは

電気工事士法第2条第1項に規定する電気工作物をいい、概括的にいえば、一般家庭、商店等の屋内配線設備等が該当します。

「一般用電気工作物」とは、電気事業法第38条第1項に規定する電気工作物(600V以下で受電、又は一定の出力未満の小出力発電設備であってその構内において受電するための電線路以外の電線路に接続されていない等安全性の高い電気工作物)を指します。

自家用電気工作物とは

電気工事士法第2条第2項に規定する電気工作物をいい、概括的にいえば、最大電力500KW未満の需要設備であり、中小ビル等の設備が該当します。

「自家用電気工作物」とは、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力500KW以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第2条第1項第十四号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他通商産業省令で定めるものを除く。)をいいます。

申請書・届出書の提出先

営業所が置かれる場所により申請先が異なります。

 

営業所とは、本店、支店、営業所、出張所等の名称にかかわらず、実態として電気工事の施工の管理を行う店舗をいいます。

本店等で具体的な電気工事の施工に関する管理をすべて支店・営業所等下部組織に行わせている場合は営業所に該当しません。

 

□営業所が1つの都道府県の場合⇒都道府県知事への申請

 

□営業所が2つ以上の都道府県にまたがるが1つの産業保安監督部の区域内の場合⇒産業保安監督部長への申請

 

□事務所が2つ以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合⇒経済産業大臣への申請

電気工事業登録に関する手続き

種類内容
新規登録電気工事業の開始前の新規登録
更新登録登録の有効期間は登録を受けた翌日から5年間となっており、有効期間後も継続して電気工事業を営む場合の更新登録
登録行政庁の変更届出営業所の増減により登録を受ける行政庁が変更となる場合の届出
登録事項等の変更届出法人の名称・代表者・役員・営業所の所在地等に変更が生じた場合の変更届
みなし登録電気工事業者(建設業者)の電気工事業の開始届出書建設業許可業者が電気工事業を開始する際の届出

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