経営事項審査

審査項目

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総合評定値=P点を一定の計算式によって申請業種ごとに出します。

計算式と要素は下記のとおりです。

(P)=0.25×(X1)+0.15×(X2)+0.2×(Y)+0.25×(Z)+0.15×(W)

【X1】:工事種類別年間平均完成工事高評点(総合評定値中の25%)

     申請した工事種類ごとに算出。

     2年平均(激変緩和措置により3年平均を選択することも可)。

【X2】自己資本額及び平均利益額(総合評定値中の15%)

     自己資本額は、基準決算における純資産合計(激変緩和措置により2期平均を選択することも可)の絶対額。

     平均利益額は、利払前税引前償却前利益の2年平均の額。

     利払前税引前償却前利益とはEBITDA(イービットディーエー)のことで、経営事項審査では営業利益の額に減価償却実施額を加えたものと定義されている。

 【Y】:経営状況評点 (総合評定値中の20%)

     決算書の財務内容を数値化する。 

項目 指標名  分子上限値 意味 
分母下限値
負債抵抗力指標
 
総支払利息比率(Y1) 支払利息-受取利息配当金-0.30%収入に占める実質的な金利負担の割合 (低いほど良い) 
売上高×1005.10%
負債回転期間(Y2)流動資産+固定負債0.9ヶ月期末の負債総額が何ヶ月分の 売上高に相当するか(低いほど良い) 
売上高÷1218.0ヶ月
収益性-効率性総資本売上 総利益率(Y3)売上総利益63.60%調達した資金によって、主に工事現場でどれくらいの利益を残せたか。 ただし、2期平均の額が3000万円未満の場合は、3000万円とみなす。
総資本(2期平均)6.50%
売上高 経常利益率(Y4)経常利益5.10%
売上高から、現場の経費、販管費、財務活動(利息の受払い)も加味して、どの程度利益を残せたか。
売上高×100-8.50% 
財務 健全性自己資本対 固定資本比率(Y5)自己資本350.00%固定資産を自己資本で調達しているか。  
固定資産×100-76.50% 
自己資本比率(Y6)自己資本 68.50%
自己資本の充実具合  
総資本×100-68.60%  
絶対的力量営業キャッシュ・フロー(絶対額)(Y7)経常利益 +減価償却施設額 -法人税、住民税及び事業税 ±引当金増減額 ±売掛債権増減額 ±棚卸資産増減額 ±受け入れ金増減額15.0億円  いくらのキャッシュを1年間で生み出せるのか(1億円単位) ただし、分子は2年平均で、分母は千円単位であれば100000、百万単位であれば1000   
1億-10.0億円  
利益剰余金 (絶対額)(Y8)利益剰余金100.0億円
利益の蓄積、すなわち利益の内部留保の絶対規模(1億円単位)ただし、個人の場合は利益剰余金を純資産合計と読み替える。 分母は千円単位であれば100000、百万単位であれば1000 
1億円-2.0億円

    経営状況点数(A)=(-0.4650*Y1)-(0.0508*Y2)+(0.0264*Y3)+(0.0277*Y4)+(0.0011*Y5)+

              (0.0089*Y6)+(0.0818*Y7)+(0.0172*Y8)+0.1906

    このAを他の指標(X1、X2、Z、W)と評点の桁や平均の水準を合わせるために、次の式でYに変換します。

    経営状況評点(Y)=167.3*A+583(Yが0点未満の場合は0点とみなす)

    この結果、Yの最高点は1595点、最低点は0点となります。

【Z】:建設業種類別技術職員数及び工事種類別年間平均元請完成工事高評点(総合評定値中の15%)

    技術職員数評点は、申請した建設業の種類ごとに審査基準日現在の人数で算出する。

    評価対象技術者とその点数

   ・1級技術者(建築士、建築施工管理技士、土木施工管理技士等)で監理技術者資格者証の交付を受け、講習修了の日の属する年の翌年から5年間に監理技術者の講習を受講している者(1級監理受講者)

                           --------------->6点

   ・1級技術者であって1級監理受講者以外の者

                           --------------->5点

   ・基幹技能者であって1級技術者以外の者

                           --------------->3点

   ・2級技術者であって1級技術者及び基幹技能者以外の者

                           --------------->2点

   ・その他の技術者

                           --------------->1点

    ただし、一人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は2つまでとする。

    工事の種類別年間平均元請完成工事高評点は、申請した工事種類ごとに算出する。

    2年平均(激変緩和措置により3年平均を選択することも可)の点

    激変緩和措置については、X1において選択したものと同じパターンが自動的に適用される。

【W】:その他の審査項目(社会性等)評点(総合評定値中の15%)

    雇用保険加入の有無(減点項目)、健康保険及び厚生年金保険加入の有無(減点項目)

    営業停止処分の有無(減点項目)、指示処分の有無(減点項目)、建設業退職金共済制度加入の有無(加点項目)、退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無(加点項目)、法定外労働災害補償制度加入の有無(加点項目)、営業年数(加点項目)、防災協定の締結の有無(加点項目)、監査の受審状況、公認会計士等の数(建設業経理士1級など)(加点項目)、二級登録経理試験(建設業経理士2級のこと)合格者の数(加点項目)、若年技術者及び技能者の育成及び確保の状況、ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況、研究開発費で評価されます。

   *営業年数は長く経営していることだけで評価されることになりますが、35年で60点が上限となります。

   *平成30年4月改正で防災活動への貢献の状況が改正され、国・地方公共団体等と災害時における防災活動について定めた防災協定を締結している建設企業に対し20点加算します。

    通常は、建設業協会等の業界団体が締結していることが多いため、その会員企業であれば加点評価されます。

   *平成20年4月改正で法令順守の状況が追加され、営業停止は30点減点、指示処分は15点減点となります。

   *令和5年1月改正でワーク・ライフ・バランスに関する取組が加点対象となりました。

 

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