経営事項審査 Q&A
経営事項審査に関してよくあるご質問
経営事項審査を必ず受ける必要がありますか?
建設業法第27条の23により、国や県・市町村など(一部、独立行政法人・政府関係機関等を含む)が発注する公共工事を元請として直接請け負う場合には、その業種についての経営事項審査を必ず受けていなければならないこととされています。
営業年度終了日から必ず3ヶ月以内に申請しないといけませんか?
経営事項審査の申請について、特に期限の定めはありません。
ただし、建設業法上、経営事項審査結果通知書の有効期間は、審査基準日(通常は決算日となります)から1年7ヶ月と定められています。
この有効期限が切れるまでに、新たな決算日における経営事項審査の結果通知書の交付を受けていなければ、前回の結果通知書の有効期限は切れてしまいます。
経営事項審査は建設業許可を取得しなくても受けることができますか?
いいえ、経営事項審査は、建設業許可を取得している企業しか受ける事はできません。
「経営状況」の分析はどこで行いますか?
「経営状況」の分析は国土交通大臣の登録を受けた者(登録経営状況分析機関)が行います。
「経営規模等」の評価はどこで行いますか?
「経営規模等」の評価は国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとされています。
審査基準日はいつですか?
通常は、決算日となります。
ただし、会社の合併や譲渡、分割等を行ったときや会社更生法や民事再生法による法的手続に入ったとき、その他、決算日の変更時や個人事業主の法人成時など、特殊な事情がある場合には通常の決算日以外の日を審査基準日とする経営事項審査を受けることができます。
経営事項審査の手数料はいくらですか?
経営事項審査手数料(経営規模等評価) 8,100円+2,300円×業種数
経営事項審査手数料(総合評定値通知) 400円+200円×業種数
審査対象建設業が1業種の場合で合計で11,000円となります。
1業種増す毎に小計2,500円づつ追加となります。
経営状況分析の手数料につきましては、各登録経営状況分析機関及び 支払い方法が異なる場合があります。
当社への依頼に関してよくあるご質問
相談は無料と書いてありますが、本当ですか?
面談は何度でも無料で行なっています。
電話相談だけでなく、面談でも無料で相談できます。
料金が発生する際は、事前に見積りを出し、ご依頼者の了解を得た上で行いますので、ご安心ください。
オフィスに行けないところに住んでいるのですが、対応してくれますか?
まずはお電話かメールにてご相談ください。必要に応じて、出張等で面談いたします。
平日仕事で行けない場合、対応してくれますか?
事前にご予約いただければ、夜間・土日の相談も可能です。
ご依頼者の都合の良い時間にゆっくりとお越しいただけます。
自分で官公庁へ行く必要がありますか?
その必要はありません。
当社は各都道府県、国土交通大臣への建設業許可申請を代行しており、新規申請から変更・更新等の申請を、トータル的にご依頼いただくことができます。