経営事項審査とは
経営事項審査とは、公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模や経営状況といったの客観事項を数値化した、建設業法に規定する審査の制度です。
経営事項審査は「経営状況」及び「経営規模等」(経営規模、技術的能力、その他の客観的事項)の二つの項目に関して、全国一律の基準によって、数値による評価を行っています。
(経常事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定めるとなっています)
公共工事を受注したい建設業者は経営事項審査を受けなければなりません。
経営事項審査の総合評定値を客観点として、これに各官庁・地方自治体等の独自の基準(主観点)を加算した合計点数で入札ランクを決定する官庁・地方自治体等が大半である為、
この項目別に点数化された客観的な評点は、公共工事の発注者が業者選定を行う際の重要な資料となっています。
経営事項審査は、建設業許可を取得している企業しか受ける事はできません。
そのため、公共工事の受注を希望する建設業許可業者が、各官庁・地方自治体等の入札参加資格審査を受けるためのものとなっています。
従って、軽微な建設工事として建設業許可を受けなくても良いとされる建設工事であっても、建設業許可を得なければならないのです。
「経営状況」の分析は国土交通大臣の登録を受けた者(登録経営状況分析機関)が行い、「経営規模等」の評価は国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとされています。
経営事項審査の手順
経営事項審査は、申請者の決算が終了後、建設業許可申請をした大臣または都道府県に申請します。
決算終了後、経営状況分析申請をするとともに、建設業法に基づく毎事業年度終了後に提出する決算変更届を提出した後になります。
経営事項審査の手数料
経営事項審査手数料(経営規模等評価):8,100円+2,300円×業種数
経営事項審査手数料(総合評定値通知): 400円+200円×業種数
審査対象建設業が1業種の場合で合計で11,000円となります。
1業種増す毎に小計2,500円づつ追加となります。
経営状況分析の手数料につきましては、各登録経営状況分析機関及び支払い方法が異なる場合もあります。
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