経営事項審査

経営事項審査の流れ

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 経営事項審査は下記の①から④の流れで行っています。

 ①建設業者が登録経営状況分析機関に対し経営状況分析申請を行い、登録経営状況分析機関は経営状況分析を行って申請を行った建設業者に対して、経営状況分析の評点を通知する。
建設業者が国土交通大臣又は都道府県知事に対し経営規模等評価申請を行い、審査行政庁は経営規模等評価を行って経営規模等評価の申請を行った建設業者に対して、経営規模等評価の評点を通知する。
建設業者が審査行政庁に対し、総合評定値の請求を行うことができる。 ただし、建設業者は①で通知された経営状況分析の評点を自社の建設業の許可を取得した国土交通大臣又は都道府県知事に提出 しなければならない。 審査行政庁は、経営規模等評価の申請を行った建設業者から請求があったときは、申請を行った建設業者に対して、総合評定値(客観的事項の総合的な評定の結果に係る数値)を通知する。
審査行政庁は、公共工事の発注者(発注行政庁)から請求があったときは、公共工事の発注者(発注行政庁)に対して、該当する建設業者の総合評定値(建設業者の「経営状況分析」の評点及び、「経営規模等評価」の評点の請求があった場合は、これらの評点を含む)を通知する。 ただし、該当する建設業者が総合評定値の請求をしていない場合は、審査行政庁は「経営状況分析」の評点を持っていないため、「経営規模等評価」の評点のみを通知する。 

以上から建設業者は「経営状況分析」のみの受審でも構いませんし、「総合評定値」を請求せずとも問題はありません。

しかし、大半の公共工事の発注者(発注行政庁)における入札参加資格審査申請で総合評定値を求められるため、実態としてはすべての申請建設業者で③まで行っています。

また、②と③は同じ審査と請求となっているため、審査行政庁からの通知も一体化したものとなっています。

なお、この通知には(参考)として「経営状況分析」の評点も掲載しており、この通知だけで、経営状況分析を含む経営事項審査全体の審査結果を把握することも可能です。

経営事項審査の有効期間は審査基準日(通常は決算日)から1年7ヶ月間となっています。

また、有効期間内に審査事項が変更になった場合は、再審査を受けないと不利益になる場合があります。

審査を申請する日に審査事項が改善していても、審査基準日においての状況で判断されます。

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