不動産

不動産鑑定業

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行政書士は、書類を作成するだけの資格者ではありません。

これから新規事業を始められる企業、異業種に参入される企業などのスタートアップの専門家です。またすでに許認可を取得されている企業の皆様には、法務業務の支援をする専門家です。

日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績があります。

そのノウハウ・実績を駆使して、依頼者の皆様のスムーズなスタートアップをフルサポートいたします。

新規事業・許認可事業のパートナーとしてぜひサポート行政書士法人をご活用ください。

 

不動産鑑定業登録とは

 不動産の鑑定評価業務を下記の通り行うことを指します。

  ①他人の求めに応じて(常に依頼に応じ得る態勢)
 ②報酬を得て(鑑定評価技術の対価が含まれていれば、名目を問わずすべて報酬)、
 ③業として(反復継続的で社会通念上事業の遂行と認められる状態)行うこと

 ※不動産の鑑定評価とは…
 不動産(土地もしくは建物またはこれらに関する所有権以外の権利)の経済価値を判定し、その結果を価格に表示すること

 ※内部利用に限った担保評価のための鑑定評価の業務を行う場合は、不動産鑑定業者の登録を要しません。

 ※不動産の鑑定評価を行うことができるのは、「不動産鑑定士」です。

弊社サポート内容

 新規登録 | 新規業者の登録申請を代行

 更新登録申請 | 5年ごとの不動産鑑定業登録の更新申請を代行

 登録事項変更届出 | 登録事項に変更があった場合の届出を代行


不動産鑑定業登録の新規登録要件

①人の要件
「専任の不動産鑑定士」の設置
不動産鑑定業の登録・維持をするためには、「専任の不動産鑑定士」
という人材が必要になります。事務所に所属する不動産鑑定士の中に、事務所に常勤し、
もっぱら不動産鑑定業務に従事する専任の不動産鑑定士がいなければなりません。

※「専任の不動産鑑定士」とは…
その事務所に常に在籍、常勤して、もっぱらその事務所の不動産の鑑定評価業務に自ら実地に従事することが必要です。
不動産鑑定士でない者が、不動産の鑑定評価を行うことは禁止されています。
②場所の要件
事務所の設置
机・FAX・コピー機などの事務機器などを備えており、常時、不動産鑑定業にかかる業務を行う「独立した事務所」が必要になります。
③その他の要件

会社の目的欄
登録拒否要件に該当していないこと
  例)破産者で復権を得ない者禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律の規定に違反し、もしくは鑑定評価等業務に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 等

※詳しくは無料相談までお問い合わせください。

登録の区分:「大臣登録」と「知事登録」

大臣登録:2つ以上の都道府県にわたって営業所を設置する場合

知事登録:1つ以上の都道府県内にのみ営業所を設置する場合


有効期限:5年間

有効期限満期後も引き続き営業を続ける場合は、有効期限満了の60日前からを目処に30日前までに更新申請手続きを行います。


登録後

※毎年1月31日までに前年の1月1日~12月31日までの実績について事業実績報告書を提出しなければなりません。

※各種変更が生じた際に、変更事項に応じて、変更届出等を提出する必要があります。


全国対応可能

問い合わせはこちらから(相談無料、見積もり無料)

お問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日にご返信しています。

2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
お手数ですが、もう一度、当フォームよりお問い合わせください。

なお、電話でのご相談も受け付けています。
お気軽にご相談ください!





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