総合不動産投資顧問業
顧客から投資判断の全部または一部を一任され、顧客のために投資判断に基づき不動産取引等を行う業務や、一任された業務を投資信託委託会社や資産運用会社へ再委任する業務(投資一任業務)及び、投資助言業務をいいます。
投資家から資産を預かり、具体的に不動産取引によって資産運用を行います。
総合不動産投資顧問業は、現在のところ任意の登録制度であり、総合不動産投資顧問業に該当する業務は、登録をしなくても行うことができます。
要件
総合不動産投資顧問業登録の申請を行うためには、下記の要件に該当しておく必要があります。
①業務を行うにつき財産的要件を備えていること(下記のすべてに該当)
・資本金5000万円以上の株式会社であること
・今後3年間に資本が5000万円を下回らない水準に維持されていること
②業務を行うにつき人的要件を備えていること(下記のすべてに該当)
・役員又は重要な使用人のうちに判断業務統括者が置かれていること
・判断業務統括者が担当する業務の種類に応じて大規模な投資判断、不動産取引、管理に係る各判断業務を的確に遂行できる知識及び経験を有していること。
判断業務統括者は、担当する業務に応じ、少なくとも一般不動産投資顧問業の場合の、登録申請者又は重要な使用人と同等の知識を有しており、かつ数十億円以上の不動産に関する投資、取引又は管理に係る判断の経験があり、これらの判断に係る業務に2年以上従事し、各業務について適切な判断を行ってきたと認められること
・不動産投資事業(不動産特定共同事業を除く)部門の担当者及びその責任者と、投資一任業務に係る運用部門の担当者及びその責任者が兼任していないこと
③宅地建物取引業免許を受けていること
主な申請書類
申請書 | |
1 | 登録申請書(第1面) |
2 | 商号、名称又は氏名等(第2面) |
3 | 重要な使用人の氏名等(第3面) |
4 | 営業所の名称及び所在地(第4面) |
5 | 業務の方法(第5面) |
6 | 既に有している免許等(第6面) |
7 | 他の事業の種類及び内容(第7面) |
8 | 主要株主の商号等(第8面) |
9 | 役員の兼職の状況(第9面) |
添付書類 | |
10 | 誓約書 |
11 | 履歴書 |
12 | 定款・寄附行為等 |
13 | 登記簿謄本等 |
14 | 印鑑証明書 |
15 | 資格の登録番号 |
16 | 資格の保有を証する書類 |
17 | 役員等の住民票等 |
18 | 役員等の登記されていないことの証明書 |
19 | 役員等の身分証明書等 |
20 | 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書 |
21 | 投資一任業務の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書面 |
22 | 会社の概要及び沿革 |
23 | 役員の兼職及び兼業状況 |
24 | 今後3年間(登録申請の日の属する営業年度及びその翌営業年度から起算して3営業年度)の純資産額(資産総額から負債総額を減じた金額)の見込み |
25 | 今後3年間の投資一任契約に係る契約資産額の見込み |
26 | 投資一任業務に関する管理体制の整備状況 |
27 | 投資一任業務を営む営業所の名称 |
28 | 投資一任業務に関する苦情処理体制並びに過去2年間に寄せられた苦情及びその処理内容を記載した書面 |