道路使用・占有許可

許可が必要なケースとは?

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道路を通行目的以外で利用する場合、道路使用許可申請を受ければ、使用できるものかどうかは、道路交通法によって決められています。

(道路交通法第77条第1項)

次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ該当各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可)を 受けなければならない。

一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者

三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

路上チラシ配りや街頭アンケート

路上チラシ配り、アンケートは、この上記の4号許可に該当するため、道路使用許可申請が必要になります。 4号許可の具体的内容は、都道府県の公安委員会で決めているので、エリアによって異なります。

注意点

申請をすれば、すべての道路で、許可がとれるとは限りません。制限を定めている場所があるので、事前に確認しましょう。

また、許可を取得しなかった場合には、道路交通法第119条によって、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます、道路上で通行目的以外で利用するならば、必ず許可が必要です。

道路での撮影

道路・歩道・地下道などで撮影(写真・ビデオ・動画・テレビ番組)を行う場合にも、事前に所轄の警察署に道路使用許可申請が必要になります。趣味での撮影での必要です。

施設での撮影についても、外観の撮影をするときなど、施設周辺道路で撮影を行う場合には、施設への利用申請のほかに、その道路を管理する所轄の警察署に申請をしてください。

注意点

道路での撮影許可は、道路工事などの申請と異なり、申請により時間と手間がかかる傾向にあるので、申請は前もって行いましょう。

また、繁華街など道路・歩道の撮影利用を抑制している場所があるので、撮影ができるか事前に確認する必要があります。

撮影内容や出演者数、出演者の人気のありなしで、周辺道路の交通の危険や妨害が考えられる場合は、事前に所轄警察署での打ち合わせを行う場合があります。交通整理員をきちんと配置するなどの対処を考えておく必要があります。

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