薬局開設許可・医薬品販売許可

薬局開設に関連する指定等

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単に都道府県の薬局開設許可を取得しただけでは、薬局を開設することはできません。
保険調剤が可能な保険薬局指定も受ける必要があり、お客様のニーズに合う許認可を申請していく必要があります。
ここでは、まず薬局開設に関連してくる申請の種類を説明いたします。

 

薬局開設許可申請

都道府県への薬局開設許可。設備要件や人的要件を満たした上で申請を行います。

 

保険薬局指定申請

許可を受けた薬局で保険調剤をするための厚生労働省への申請です。

 

基準調剤の施設基準に係る届出

厚生労働大臣が定める施設基準に当該薬局が適合している場合、地方社会保険事務局長に届け出ることで所定点数 (基準調剤加算1、基準調剤加算2) を調剤基本料に加算するものです。

 

薬局開設に付随する申請

・薬局製剤製造業許可

・薬局製剤製造販売承認

・毒物劇物販売業登録

・麻薬小売業者免許

・高度管理医療機器販売業・賃貸業許可

・農薬販売届

 

 

薬局開設許可に関連する公費指定関係

・生活保護法等指定医療機関申請 (都道府県)

・生活保護法指定介護機関指定 (都道府県)

・介護保険法指定(居宅療養管理指導)  (都道府県)

・労災保険薬局指定申請 (労働局)

・指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)指定申請  (都道府県)

・指定自立支援医療機関(精神)指定申請  (都道府県)

・結核指定医療機関指定申請  (都道府県)

・被爆者一般疾病医療機関指定申請  (都道府県)

・難病医療費助成指定医療機関指定申請  (都道府県)

・指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請  (都道府県)

 

希望の期日に薬局の営業をスタートするためには、複数の許認可の期日を管理して上手に申請手続きを進める必要があります。


※薬局開設に関する業務の一部を社会保険労務士と連携して対応いたします。