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投資

従来より不動産特定共同事業法に基づく不動産ファンドの組成は、許可要件のハードルの高さから一部の大企業を中心に利用されるものでした。

しかし、2007年の金融商品取引法の施行により、GK-TKスキーム(合同会社−匿名組合スキーム)での資産運用は、投資運用業に該当するため規制が厳しくなり、不動産特定共同事業法に基づく不動産ファンドの組成が見直されております。

弊社では、この不動産特定共同事業許可の新規許可申請から変更、事業報告書の提出など幅広くクライアントの皆様をサポートさせていただいております。

○不動産特定共同事業許可なら、弊社へお任せ下さい!

弊社の不動産特定共同事業許可サービスでは、下記の表にある不動産特定共同事業許可の手続全般を、クライアントの皆様に代わって申請代行しております。

専任のスタッフが、スピード対応と細やかなサービスで、手続を進めてまいります。関東・関西を中心に全国対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

新規許可

新規で不動産特定共同事業の許可を取得するための申請を代行致します。

変更許可

事務所の増減により管轄する官庁が国土交通大臣または都道府県が変更になった場合の申請を代行致します。

種別変更等の認可申請

契約締結法人から代理・媒介法人、代理・媒介法人から契約締結法人へ変更する場合の申請を代行致します。

事務所追加設置の認可申請

事務所を追加して設置する場合に必要な申請を代行致します。

変更届出

会社名、資本金、役員等の申請内容に変更があった場合の届出を代行致します。

事業報告書提出

すでに許可を受けている企業が営業年度を終了して3ヶ月以内に行う事業報告を代行致します。

○不動産特定共同事業の内容

不動産特定共同事業とは

事業参加者(投資家)が、金銭出資を行い、その出資金により、事業者(不動産特定共同事業者)が不動産を取得し、事業から得られる収益を事業参加者に分配する事業をいいます。

特徴としては、

@事業者が事業参加者から提供される資産を運用すること

A事業参加者自らは不動産を利用せず、その運用によって生じる収益を事業参加者へ分配すること

が挙げられます。

不動産特定共同事業は、契約の類型から下記の4つに分類されます。

匿名組合契約型

事業参加者(投資家)が匿名組合に金銭出資を行い、出資金により不動産を取得して運用を行う場合

任意組合契約

事業参加者が特定の不動産の共有持分を任意組合に現物出資し、その不動産を運用する場合

賃貸借契約

事業参加者が、共有持分を有する不動産を事業者に委任して賃貸業を行い運用する場合

対象不動産変更型
匿名組合契約

任意組合契約から派生したケースで、契約期間中に対象となる不動産を事業者の判断によって変更する場合

○不動産特定共同事業の新規許可要件

不動産特定共同事業の新規許可を取得するには、下記の要件を満たす必要があります。

1.資本金の額

資本金または出資の額が以下の額を満たすことが必要です。

契約締結法人

1億円

代理・媒介法人

2,000万円

資産の合計額−負債の合計額≧資本・出資の額×90/100

2.事務所毎に業務管理者を設置

下記のいずれかに該当する方が業務管理者となることができます。

@

不動産特定共同事業の業務に関し、3年以上の実務経験を有する方

A

不動産流通近代化センター主催「不動産コンサルティング技能試験・登録事業に係る登録者」

B

日本ビルヂング経営センター主催「ビル経営管理士審査・証明事業に係る登録者」

3.約款が政令で定める基準に適合していること

事業者は、申請時に契約約款を定め提出しなければなりません。事業者は、提出した約款を元に契約締結を行っていく必要があります。約款は、法令で定める基準を満たしていることが必要です。

4.財産的基礎を有すること

@許可の申請日を含む事業年度の前事業年度における財産及び損益の状況が良好であること(直前の決算が赤字でないこと・金融支援を受けていないこと)。

A財産及び損益の状況が、許可の申請の日を含む事業年度以降良好に推移することが見込まれること。

5.人的構成が業務を行うだけの体制であること

@不動産特定共同事業を公正かつ適確に遂行できる組織構成を有すること。

A許可の申請をした法人の役員が、当該法人以外の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、当該役員が当該法人以外の常務に従事し、又は事業を営むことにより不動産特定共同事業の公正かつ適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

B対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を営もうとする者にあっては、対象不動産変更型契約に係る業務に従事する者が、当該業務を遂行するに足りる十分な知識及び経験を有すること。

5.登録拒否事由に該当しないこと

下記のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。

@

法人でない場合

A

宅地建物取引業法の免許法人でない場合

B

過去に不動産特定共同事業の許可の取消の処分を受けてから5年を経過していない場合

C

過去に不動産特定共同事業の許可の取消の処分を受けてから5年を経過していない場合

D

過去に不動産特定共同事業の許可の取消の処分を受けてから5年を経過していない場合

E

不動産特定共同事業の許可の取消の処分に係る聴聞の通知があった日から、取消し処分又は処分しない旨の決定があった日までに、廃業の届出をした法人で、廃業の届出の日から5年を経過しない場合

F

宅地建物取引業・出資法等により、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過していない場合

G

役員又は政令で定める使用人が成年被後見人・破産者等である場合

H

役員又は政令で定める使用人等が、許可申請前5年以内に、不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をしている場合