都道府県・国土交通省への不動産鑑定業者登録を弊社が代行致します。
弊社では、この不動産鑑定業者登録を行うとされる企業の新規登録から登録後の手続き・事業運営の法務面まで幅広くサポートさせていただいております。
○不動産鑑定業者登録は、弊社へお任せ下さい!
弊社の不動産鑑定業者登録サービスでは、下記の表にある不動産鑑定業者登録の手続全般を、クライアントの皆様に代わって申請代行しております。
専任のスタッフが、スピード対応と細やかなサービスで、手続を進めてまいります。関東・関西を中心に全国対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
新規登録
新規で不動産鑑定業者登録をスタートされる業者の登録申請を代行致します。
更新登録
5年ごとの不動産鑑定業者登録の更新申請を代行致します。
登録換え
営業所の増減により管轄が変更する場合の申請を代行致します。
登録事項変更届出
会社名・住所・代表者・役員・専任の不動産鑑定士などに変更があった場合の届出を代行致します。
事業実績等報告提出
登毎年1月に行う事業実績等の事業報告書提出を代行致します。
○不動産鑑定業者の内容
不動産鑑定業者とは、
「不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じること」
と定義されています。
不動産鑑定業を行うには、国土交通省または都道府県への登録を行う必要があります。
○不動産鑑定業者の新規登録要件
不動産鑑定業者登録の登録を受けるには、下記の要件を満たす必要があります。
1.事務所ごとに専任の不動産鑑定士を設置していること
事務所ごとに、常勤の専任の管理業務主任者をおくことが必要です。
2.登録拒否事由に該当していないこと
登録申請者が以下に該当する場合、登録が拒否されます。
@
破産者で復権を得ない者
A
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは鑑定評価等業務に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
B
過去に不動産鑑定業者の登録の消除の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
C
過去に不動産鑑定業務の禁止の処分を受け、その禁止の期間中に登録が消除され、まだその期間が満了しない者
D
過去に不動産鑑定業務の業務の停止の命令を受け、その停止の期間中に登録が消除され、まだその期間が満了しない者
E
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人が@〜Dのいずれかに該当する者
F
法人で、その役員のうちに@〜Dのいずれかに該当する者