不動産投資顧問業登録は、現在のところ任意の登録制度ではありますが、投資家からの資産を預かるという面から登録を行う業者が増加しております。
弊社では、この不動産投資顧問業登録を行おうとされる業者の新規登録から登録後の手続全般を幅広くサポートさせていただいております。
○不動産投資顧問業登録は弊社へお任せください!
弊社の不動産投資顧問業登録申請サービスでは、下記の表にある不動産投資顧問業登録の手続全般を、クライアントの皆様に代わって申請代行しております。
専任のスタッフが、スピード対応と細やかなサービスで、手続を進めてまいります。関東・関西を中心に全国対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
新規登録
新規で不動産投資顧問業をスタートされる業者の登録申請を代行致します。
更新登録申請
5年ごとの不動産投資顧問業登録の更新申請を代行致します。
登録事項変更届
登録業者の登録事項に変更があった場合の変更届出を代行致します。
営業報告書提出
事業年度経過後3ヶ月以内に行う営業報告書の提出を代行します。
○不動産投資顧問業の内容
不動産投資顧問業は行う業務により下記の2つに分かれます。
一般不動産投資顧問業
顧客に対して不動産の価値または不動産の価値の分析に基づく投資判断に関して助言を行う業務(投資助言業務)
総合不動産投資顧問業
顧客から投資判断の全部または一部を一任され、顧客のために投資判断に基づき不動産取引等を行う業務や一任された業務を投資信託委託会社や資産運用会社へ再委任する業務(投資一任業務)及び投資助言業務
※宅地建物取引法では、取引一任による代理・媒介が禁止されているため、総合不動産投資顧問業の登録を受け、一任契約のもと資産運用を行うのは、不動産投資法人との契約に実質限定されています。
○一般不動産投資顧問業の新規登録要件
不動産投資顧問業の新規登録を行うには、下記の要件を満たす必要があります。
1.公正かつ的確な業務遂行能力を有していること
法人の場合
直近の決算において債務超過(負債総額が資産総額を上回ること)となっていないこと
重要な使用人が他の法人等の常務に従事していないこと
個人の場合
申請者が法人等の常務に従事していないこと
2.重要な使用人が十分な知識を有していること
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不動産コンサルティング技能登録者(財団法人不動産流通近代化センター)
A
ビル経営管理士(財団法人日本ビルヂング経営センター)
B
不動産鑑定士
C
弁護士
D
公認会計士
E
認定マスター(社団法人不動産証券化協会)
3.重要な使用人が十分な経験を有していること
1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、貸借、管理等の経験を有し、かつ当該業務に2年以上の期間にわたり従事したものであること。