社会福祉法人設立・運営支援

社会福祉法人設立の流れ

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1 定款の作成

定款は会社など経営を行うためには必ず必要なきまりです。

これは社会福祉法人にとっても同じことが言えます。定款には、社会福祉法人の基本規定が記載してあります。

社会福祉法人は、定款に記載されている範囲で営業活動をおこなうことができます。

したがって、どこまでが営業可能な範囲を明確にするためには絶対必要なのです。

必要的記載事項

法人目的
法人名称
社会福祉事業の種類
事務所の所在地
役員に関する事項
会議に関する事項
資産に関する事項
会計に関する事項
評議員会を置く場合には、これに関する事項
公益事業を行う場合には、その種類
収益事業を行う場合には、その種類
解散に関する事項
定款の変更に関する事項
公告の方法

 

相対的記載事項

定款に記載されなければその効力は及ばず、記載すれば「必要的記載事項」と同じ効力を生ずることになります。

2  所轄庁の認可

所轄庁は都道府県知事です。

指定都市または中核都市の区域内で事業を行う場合は、その長になります。

また、2つ以上の都道府県の区域にわたる場合は、厚生労働大臣になります。

以下の提出書類が必要です。

 

社会福祉法人設立認可申請書
定款
添付書類目録
設立者の履歴書
設立代表者の権限を証する書類
役員となるべき者の履歴書および就任承諾書(理事・監事等)
施設建設関係書類(建設計画書)
施設長就任承諾書
設立当初の財産目録
財産が法人に帰属することを証する書類
設立当初の会計年度および次の会計年度の事業計画書および収支予算書(償還計画書含む)
就業規則等
贈与契約書(目録含む)
所有権移転登記確約書

 

3 設立登記

社会福祉法人設立のためには必ず登記が必要なのですが、登記は会社を経営する時でも必要です。

登記とは、公示機能をはたしています。したがって手数料を払えば誰でも見ることができます。

逆に言えば、それだけの公的な書類なので、きちんと記載しておかなければなりません。

登記には、これだけの効力があります。

また、社会福祉法人設立とは、登記をすることによって成立するので非常に大切なことなのです。

登記に必要な記載事項

認可のあった日から2週間以内に、以下の事項を記載して設立登記します。

 

社会福祉法人目的及び業務
社会福祉法人名称
事務所住所
代表権を有する者の氏名、住所および資格
存立時期または解散の事由を定めたときは、その時期または自由
代表権の範囲または制限に関する定めがあるときは、その定め
資産の総額等
施設長就任承諾書
設立当初の財産目録
財産が法人に帰属することを証する書類
設立当初の会計年度および次の会計年度の事業計画書および収支予算書(償還計画書含む)
就業規則等
贈与契約書(目録含む)
所有権移転登記確約書

 

4 社会福祉法人設立

登記までが社会福祉法人設立までの流れですが、設立後の支援業務、会計業務、トラブル対応などのアフターフォローも行います。

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