法人設立

一般財団法人設立

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一般財団法人とは

一般財団法人とは、事業に制限がなく、営利を目的としない団体であれば、法務局で登記を行うことで設立ができる法人をいいます。
財団というのは、一般財団法人を設立しようとする方(設立者)が、財産を拠出することにより、設立される法人をいいます。

拠出する財産の最低限度額

一般財団法人を設立するに当たり、設立者が拠出する財産の合計額は、最低でも300万円以上とする必要があります。
これは、ひとりの方300万円以上拠出しなければならないということではなく、設立者の方の拠出額の合計が300万円以上であれば大丈夫です。

一般財団法人の機関

 一般財団法人を設立するためには、評議員・評議員会・理事・理事会・監事は必ずおく必要があり、あとは会計監査人を置くかどうかの①か②の選択となります。

 

評議員+評議員会+理事+理事会+監事
評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人

 

なお、大規模一般財団法人においては、会計監査人を必ず置かなければなりません。

一般財団法人設立の流れ

 ①:ご相談→お見積り

 

相談は何度でも無料です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
一度オフィスにご来社いただき、現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
(中国語、英語は通訳スタッフの同席も可能です) 
営業時間外でも事前にご予約いただければ、夜間や土日の相談も可能です。
 
面談では現在のご依頼者の状況やご希望の点などを詳しくお聞きし、
適正な価格で見積りを提示いたします。

 
 
 ②:お申込み

 

見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
 
 
 ③:設立準備・定款の作成

 

ヒアリングを経て、総則や理事会等についての運営用法の決定等を行い、当社で定款を作成します。
 
 

 ④:定款の認証

 

定款作成後、公証役場で当社が定款認証を代行いたします。
 
 

 ⑤:設立時評議員・設立時理事・設立時監事の選任

 

定款で定めた設立後最初の評議員・理事・監事を選任していただきます
 
 

 ⑥:設立時理事・設立時監事による設立手続の調査

 

選任された設立時理事や監事の方に、設立手続が適正に行われているかをチェックしていただきます。
 
 

 ⑦:登記申請

 

法務局へ登記を行った日付が法人の設立日となります。

※登記は提携の司法書士が行います。

 
 

 ⑧:開業

 

完了でき次第、財団法人として活動していただけます。
(登記後、税務署、社会保険事務所、労働監督基準書等の諸機関への届出が必要となります。
 当社から税理士や社労士をご紹介することも可能です)
 

全国対応可能





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