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弊社では、金融商品取引法に関する許認可申請のエキスパートとして、数多くのクライアントの皆様のサポートを行ってまいりました。実際に、2007年の金融商品取引法施行以降、この分野において行政書士が活躍するフィールドはますます拡がっております。
弊社へご依頼いただくことにより、スピーディに登録申請が進行するだけでなく、登録後のアフタサポートも充実しておりますので、トータル的なアドバイザーとしてビジネスをサポートいたします。
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財務局への第二種金融商品取引業登録を弊社が代行致します。
第二種金融良品取引業とは、投資信託受益証券の募集や集団投資スキーム持分(ファンド)の募集、不動産信託受益権の募集や仲介などの業務が該当します。
弊社では、新規登録から変更届・事業報告書提出まで幅広くサポート致します。また業務方法書や社内規程の変更にも対応しております。
第二種金融商品取引業登録に関するサービスはこちらから
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財務局または金融庁への投資運用業登録を弊社がサポート致します。
投資運用業とは、旧投資顧問業法での投資一任業務、投資法人資産運用業、投資信託委託業と新たに設けられた自己運用業務が該当します。
弊社では、新規登録から変更届・事業報告書提出まで幅広くサポート致します。また、業務方法書や社内規程の作成や変更なども対応しております。
投資運用業登録に関するサービスはこちらから
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財務局への投資助言・代理業登録を弊社が代行致します。
投資助言・代理業とは、旧投資顧問業法の投資助言業と証券会社や投資顧問会社の契約代理業務が該当します。
弊社では、新規登録から変更届・事業報告書提出まで幅広くサポート致します。また、業務方法書や社内規程の作成や変更なども対応しております。
投資助言・代理業登録に関するサービスはこちらから
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金融庁への適格機関投資家等特例業務の届出を弊社が代行致します。
適格機関投資家等特例業務とは、ファンド(組合)形式での自己募集・自己運用業務をいい、上記の第二種金融商品取引業及び投資運用業の登録の必要がなくなります。
適格機関投資家等特例業務に関するサービスはこちらから
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都道府県・国土交通省への不動産特定共同事業許可の申請を弊社が代行致します。
不動産特定共同事業とは、投資家から出資金を募りファンドを組成し、主に不動産現物で運用していく業務が中心となります。
新規許可申請から変更届・更新申請まで幅広くサポート致します。また約款などの整備についてもサポートいたします。
不動産特定共同事業許可に関する詳しいサービスはこちらから
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国土交通省への不動産投資顧問業登録の申請を弊社が代行致します。
一般・総合の新規登録申請から変更届・更新申請まで幅広くサポート致します。
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ファンドビジネスを行うためのファンド組成をサポートいたします。
弊社がサポートを行うのは、合同会社・株式会社のSPC設立、匿名組合・投資事業有限責任組合など組合型ファンドの組成、そして一般社団法人の設立です。
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平成22年4月1日に「資金決済法」が施行され、資金移動業が創設されました。
今までは銀行しか行えなかった外国為替業務が、少額に限定されますが、資金移動業の登録を受けることにより行うことができます。
弊社では、この資金移動業登録を行おうとされる業者の新規登録の手続全般をサポートさせていただいております。
貸金移動業に関する詳しいサービスはこちらから
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