処遇改善加算

共通要件

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処遇改善加算を算定するにあたり、必ず満たさないといけない要件の一つとして、「共通要件」が存在します。

本ページでは、処遇改善加算における共通要件について、詳細に解説していきますので、是非最後まで読んでご依頼の参考にしていただければと思います。

1.共通要件とは

処遇改善加算を構成する算定要件は、大まかに3つに分類することが可能です。
取得しようとする加算区分(Ⅰ~Ⅲ)にもよりますが、いずれにせよ下記の3つの要件は必ず確認する必要があります。

①共通要件
②キャリアパス要件
③職場環境等要件

本ページでは、処遇改善加算のすべての加算区分に通ずる「共通要件」について説明します。

2.共通要件の具体的内容

共通要件は、下記の3つを満たすことによって、初めて共通要件を満たしたとされています。

①処遇改善加算計画書の作成、周知、届出、実行

②毎年度の実績報告書の作成、提出

③労働関係の法令に違反していないか・労働保険料の納付

この3点は、取得しようとしている加算区分(Ⅰ~Ⅲ)のいずれであっても、必ず満たさなければならないものとなっています。
しかし、要件自体は他の要件に比べると簡易的なもので、処遇改善加算を算定しようとするのであれば、ほぼ自動的に満たせるものなので、そこまで身構える必要はありません。

それでは、一つずつ確認していきます。

①処遇改善加算計画書の作成、周知、届出、実行

処遇改善加算を算定するためには、1年でどれほど加算が見込めるかという計画数値と、どのようにして処遇を改善していくのかという簡易的な事業計画を作成する必要があります。
これは行政からリリースされている「賃金改善等に関する計画(福祉・介護職員処遇改善計画書)」という様式を基に作成していきます。

年度によって様式が変更される場合があるので、毎年計画書を作成するときは必ず最新版であるかどうか確認しましょう。

計画書の作成が完了したら、その計画書をすべての福祉・介護職員に周知する必要があります。
周知方法はどのような形式でも問いません。
全職員が周知した状態になったら、指定権者(都道府県知事等)に届出をし、算定開始となります。

②毎年度の実績報告書の作成、提出

処遇改善加算は、算定してそのまま終わりというわけではありません。

実施期間内の算定が終了したら、そのまま実績報告を都道府県知事等に報告する必要があります。
計画書で作成した数字と、実際に加算された数字の比較を行うためです。
この実績報告に関しても、「福祉・介護職員処遇改善実績報告書」という様式がありますので、その様式を用いて作成することになります。

③労働関係の法令に違反していないか・労働保険料の納付

処遇改善加算は、実際に現場で働く職員に対しての加算であるため、労働関係の法令を違反している場合は、加算するに値しない事業所として要件不十分という判断をされます。
また、労働保険料の納付状況に関しても厳密に確認されます。
具体的な事例を出すと、労働保険料を未納して滞納処分を受けていること、労働関連の法令に引っかかり、罰金以上の刑に処せられていること等が挙げられます。

3.まとめ

共通要件とは、処遇改善加算を算定する上で必要となる3つの要件のうちの1つであり、その共通要件を構成している3つの内容が、

①処遇改善加算計画書の作成、周知、届出、実行

②毎年度の実績報告書の作成、提出

③労働関係の法令に違反していないか・労働保険料の納付

となっています。

この共通要件を満たすことは、他の要件よりは比較的容易です。

しかし、一つでも欠けると即座に算定を行うことが出来なくなるため、必ず確認するようにしましょう。

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