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飲食店での酒類販売業免許取得

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飲食店を営む方から、酒類販売業免許取得についてよくご相談をお受けします。

飲食店の場合、免許取得には注意が必要です!
 
酒類販売業免許の要件の中には、需給調整要件というものがあります。
 
以下、税務署発行の一般酒類小売業免許申請の手引きより抜粋
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<酒税法 10 条 11 号関係の要件(需給調整要件)>
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与える
ことが適当でないと認められる場合に該当しないこと
 
具体的には、申請者が、
①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人若しくは団体、
酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと
が必要となります。
 
(注)1 接客業者であっても国税局長において販売業免許を付与することについて
支障がないと認めた場合には、免許を受けることができます。
2 (注)1の場合であって、例えば、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、
飲食店で提供される酒類については販売業免許を取得する必要はありませんが、
酒販店で販売される酒類については販売業免許が必要となります。

この場合、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が、
仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、
飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、
それが帳簿により確認できる等の措置がなされる必要があります。
 
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飲食店であっても、免許取得は可能ですが、
上記に記載のあるように酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分する他にも
注意すべき点があります!
 
つい先日も、お客様に提供しているお酒が好評なので、
販売できるようにしたいというご相談がありました。
 
弊社では、関東圏はもちろん、
北海道・東北・中部・近畿・九州等、全国のご相談に対応しております。
酒類販売業免許取得の手続きについてのご相談は、サポート行政書士法人へ!