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「特定技能」(仮称)の在留資格の概要

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こんにちは。新宿本社の近藤です。

2019年4月、新しい在留資格が創設される予定です。

現在日本において、中小・小規模事業者をはじめとする人手不足が深刻化しています。
そこで、外国人材の受け入れを拡大するため、新たな在留資格の創設が検討されています。
これにより、今まで就労ビザの取得が認められていなかった分野での就労が可能になります。
対象予定の職種は、農業・介護・建設・造船・宿泊(観光)の5分野のほか、金属プレスや鋳造など一部の製造業や非製造業の外食産業も対象になる見込みです。 

そこで、簡単ではありますが「特定技能」の在留資格の概要を説明します。

「特定技能」の在留資格の概要(経済財政運営と改革の基本方針2018抜粋)

●生産性向上や国内人材の確保のための取組(女性・高齢者の就業促進や処遇の改善)を行ってもなお、外国人材の受入れが必要と認められる業種において行う。
●業種別に受入れ方針を決定し、業務上必要な日本語能力水準についても受け入れ業種ごとに定める。
●外国人材に求める技能水準は、受け入れ業種で適切に働くために必要な知識及び技能とし、各省庁が定める試験等によって確認する。
●ただし、技能実習(3年)を修了した者については、必要な水準を満たしているものとする。
●日本人との同等以上の報酬の確保。
●在留期間の上限を通算で5年とする。
●家族の帯同は基本的に認めないが、滞在中により高い専門性を有すると認められた者(一定の試験に合格するなど)については、現行の在留資格への移行を認め、在留期間の上限を付さず、家族帯同を認めるなどの取扱いを可能とする。

また、外国人労働者の受け入れ拡大に向けて、入国管理局を再編・格上げし「入国在留管理庁」(仮称)を新設する方針も発表されています。
この入国在留管理庁において、外国人労働者を本格的に受け入れるための体制整備が進められていく見込みです。

これから具体的に決定されることになります。今後の動向に注目していきましょう!