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屋外広告物とは?

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屋外広告物とは、屋外広告物法第2条において定義されており、次の4つの要件を全て満たす物をいいます。

 

また、営利的な商業広告だけでなく、非営利的な広告物であっても、これらの要件を

満たす場合は、表示内容にかかわらず、屋外広告物となります。

 

① 常時または一定の期間継続して表示されるもの

② 屋外で表示されるもの

③ 公衆に表示されるもの

④ 看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物

等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するもの

 

具体的には、上記にあるような一般的な広告物以外に、不動産(土地・建物)の管理

用看板、車両・船舶等に表示される広告物、工事(土木・建築等)の仮囲いに表示され

る広告物、選挙ポスター等、屋外に表示される様々な広告物が屋外広告物に該当します。