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技能実習の継続が困難な方は、 在留資格を特定活動ビザに変更できます!

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こんにちは。

サポート行政書士法人の飯室です。

監理団体の皆様 コロナの影響で、受入先企業から解雇等を命じられ、

次の受入先が無く困っている技能実習生はいらっしゃいませんか?

 

現在、国の制度として、技能実習の継続が困難な方は、

技能実習」の在留資格から、「特定活動」の在留資格へ変更することができます。

こちらご存知でしょうか。

 

この制度を利用して、特定活動へ変更されることにより、

下記のようなことも視野に入れることができます。

<弊社事例>

①在留資格(技能実習⇒特定活動)の変更

②変更後、特定技能評価試験を受験

③試験合格後、受入企業のご紹介

④受入企業が決定後、在留資格(特定活動⇒特定技能)の変更 引き続き、日本で就労可能に!

 

当グループではビザの手続や人材紹介を行っております。

そのため、新たな受入先の紹介やビザの取得、各種情報提供まで一連したサポートが可能です。

ご興味がございましたら、是非一度お問い合わせください。