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超高層マンションが立ち並ぶ近代において、住居者の多種多様なニーズに応えるため、マンション管理組合が行なう業務は多岐にわたります。

マンション管理組合の業務は、共用部分の清掃やエレベーターの設備・点検といった仕事、住民同士のトラブル防止のための対策、修繕積立金の出納など、居住環境を含めたマンションの資産価値を維持するための業務全般が対象となるといわれています。

したがって、業務の全てを住民だけで行なうことは困難であることが多く、マンション管理組合から、その業務を受託するマンション管理会社の業務も今後重要なものになるといわれております。

弊社では、このマンション管理業登録を行うとされる企業の新規登録から登録後の手続き・事業運営の法務面まで幅広くサポートさせていただいております。

○マンション管理業登録は、弊社へお任せ下さい!

弊社のマンション管理業登録サービスでは、下記の表にあるマンション管理業登録の手続全般を、クライアントの皆様に代わって申請代行しております。

専任のスタッフが、スピード対応と細やかなサービスで、手続を進めてまいります。関東・関西を中心に全国対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

新規登録

新規でマンション管理業をスタートされる業者の登録申請を代行致します。

更新登録申請

5年ごとのマンション管理業登録の更新申請を代行致します。

登録事項変更届出

会社名・住所・代表者・役員・専任の管理業務責任者などに変更があった場合の届出を代行致します。

管理業務責任者の登録・変更

登録要件の一つである管理業務責任者の登録や変更について代行致します。

○マンション管理業の内容

マンション管理業登録とは、平成13年から始まった比較的新しい制度であり、分譲マンションの管理業を営む業者は、国土交通省への登録が義務付けられています。

マンション管理業とは、

管理組合から委託を受けて基幹事務を含む管理事務を行う行為で業として行うもの

と定義されています。

基幹事務とは

@管理組合の会計の収入及び支出の調定

A出納

Bマンション(専有部分を除く。)の維持・修繕に関する企画又は実施の調整

管理事務とは

@事務管理業務

A管理員業務

B清掃業務

C設備管理業務

○マンション管理業の新規登録要件

マンション管理業登録の登録を受けるには、下記の要件を満たす必要があります。

1.財産的基礎を有していること

資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上であること

2.事務所ごとに専任の管理業務主任者を設置していること

事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数の専任の管理業務主任者をおくことが必要です。

「一定数」の基準として、管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上の管理業務主任者の設置が必要です。

この「管理業務主任者」には、成人した方で管理業務主任者証の交付を受けた方が就くことができます。

3.登録拒否事由に該当していないこと

登録申請者が以下に該当する場合、登録が拒否されます。

@

成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者である場合

A

マンション管理業規定により、過去に登録を取り消され、その削除の日から2年を経過しない者である場合

B

マンション管理業者で法人であるものが、マンション管理業規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないものである場合

C

登録規定により登録を停止され、停止期間が経過しない者である場合

D

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者である場合

E

マンション管理業法により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者である場合

F

マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が@のいずれかに該当するものである場合

G

法人でその役員のうちに@からEまでのいずれかに該当する者のある者である場合